まちづくり3法とスーパーセンター、SCのゆくえ
今年10月、福島県議会において「福島県商業まちづくり推進に関する条例」が全会一致で可決され、2006年10月から施行されるという。これは、現在、政府で議論されている商業施設の郊外立地における規制強化の動きと連動するものであり、来年にも予想されるまちづくり3法の見直しの先取り条例といえる。
その内容は店舗面積が6,000㎡(2,000坪)以上の小売り商業施設を調整対象とし、小売業が新設の届出を県に行うに際し、関係市町村、住民、福島県商業まちづくり審議会の意見を聴取することが義務づけられ、仮に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合には、県が店舗面積の縮小など、必要な措置を講ずるよう勧告ができるというものである。さらに、県は商業まちづくり基本方針を策定し、当該小売業施設の立地の誘導区域及び抑制区域を定めることとしている点である。
あきらかに、これまでの規制緩和の流れと逆行する内容であり、行政の政策転換といえる動きである。6,000㎡というと約2000坪であり、食品スーパーマーケット、NSCはほとんどが1,000坪以下であるので、この条例の規制外であるが、スーパーセンターは2,000~3,000坪であり、スーパーセンターを規制対象とする条例ともとれる。当然、それ以上のSC、GMSも対象内である。特に、東北、盛岡にスーパーセンターの本社をおいて東北一円にスーパーセンターを展開しようとしているイオンは会社そのものが規制対象になってしまいかねず、福島県以外に同様の条例が広がれば、経営戦略そのものを見直さざるをえない大きな問題であろう。
もともとこのような動きが起こった背景には1998年に成立したまちづくり3法、「大規模小売店舗立地法(2000年6月施行)」、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化の一体推進に関する法律(1998年7月施行)」、「改正都市計画法(1998年11月施行)」の3つの法律がうまく機能しなかった点にある。特に、本来、意図していた中心市街地の活性化が思うようにすすまず、逆に空洞化現象がおき、郊外のショッピングセンターやGMSに商業の中心機能が移りつつあり、その動きがさらに加速されつつある状況が全国的におこりはじめたことによる。
また、つい最近の動きでは、まちづくり3法にもとづいて設立された第3セクターの東京都の㈱足立都市活性化センターが商店街支援のためのポイントカード事業に失敗し、2億4,000万円の返済が滞る事態を招き、とうとう、来年6月の株主総会で解散するという。このようなことが他の地自体でもおこりはじめ、まちづくり3法の見直しがまったなしとなってきたという状況にある。
次期通常国会ではまちづくり3法の見直しの法律案が自民党から提案されるとのことで、今後、まちづくり3法がどのような内容になるかが小売業、特に、スーパーセンター、SCにとっては大きな問題となってきたといえる。
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