経済産業省、まちづくり3法への支援措置固まる!!
2/3のブログで国土交通省のまちうづくり3法の改正案の内容を取り上げたが、今回、経済産業省の中心市街地支援措置が明らかになったので、取り上げてみたい。経済産業省は主に商業活性化事業への支援が重点的である。内容は大きく3つに分れ、予算措置、税制支援、財政投融資のそれぞれの面から中心市街地を活性化してゆく方針である。
まず、予算措置であるが、政府原案では70.60億円になる予定であり、4つの事業に対し、予算がつけられる予定である。1つ目は、戦略的中心市街地商業等活性化事業であり、ここに70.60億円の大部分が配分され、59.05億円の予算となる予定である。具体的にはまちぐりみで商業活性化にかかわる事業への予算である。例としては、集客核施設の設置や地域コミュニティとの連携事業等に対する支援があげられる。これは商店街はもちろん、商業者、民間事業者が地権者等の幅広い参画を期待している事業が対象となる。2つ目は実効性確保・診断サポート事業への支援であり、5.24億円の予算がつけられる予定である。具体的には中心市街地活性化協議会が行うタウン・マネジメント活動に対して専門家による診断・助言等を実施し、まちづくり体制をバックアップすることが目的である。3つ目は中心市街地商業活性化アドバイザリー派遣事業への支援であり、予算としては1.42億円の予定である。アドバイザリーとしては中小企業診断士や大手小売業のOBなど商業機能強化に有為なアドバイザーを派遣し、商業活性化を支援するという。そして、4つ目は中心市街地商業等活性化支援委託事業への支援であり、予算としては4.89億円の予定である。これは地域のリーダーとなる人材育成、ノウハウの蓄積を支援し、成功事例の水平展開を推進することが目的である。
このように、2つ目から4つ目までは、コンサルティング事業への支援といえ、中心市街地の活性化を商店街、商業者、民間事業者、地権者の当事者をフォローする専門家の支援体制にも今回は力を入れてゆうという方針である。
次に、税制支援措置であるが、これは3つに大きくわかれ、1つ目は中小小売商業高度化事業に協力する地権者等の財産評価の適正化であり、具体的には空き店舗の活用での協力に対し、地権者の土地の財産評価を適切に反映するための措置である。2つ目は中小売商業高度化事業による土地の譲渡所得の特別控除であり、商業活性化の取組みに供する土地譲渡所得に関しては1500万円までを特別控除する税制措置である。そして、3つ目は地方税の不均一課税実施に対する減収補填措置であり、今回に事業にかかわる不動産取得税、固定資産税の軽減を地方公共団体が行った場合に、減収分の一部を国が負担する措置を実施するという。
このように、中心市街地活性化にかかわる、特に地権者に対しての税制支援措置を強く打ち出しており、これにより空き店舗、空き地はもちろん、現在使用している既存の土地についても、商業施設を誘致する上において地権者からの積極的な協力が得られるような税制措置を充実させてゆく方針といえよう。
そして、最後の財政投融資であるが、これは、特に小売業界にとって重要な措置であり、中心市街地、商店街に出店・事業を行う商業者等の設備投資資金に対する低利融資を実施するといことであり、これにより、既に、老朽化した街中の店舗の改装費用、新たに、中心市街地へ出店する場合の設備投資費用を低利で調達できることになるという。
以上が、経済産業省の中心市街地活性化支援策の骨子であるが、小売業界にとっては、3番目の財政投融資がポイントといえ、既存のビックストア、食品スーパーマーケット等にとっては再投資するチャンスであり、また、今後、中心市街地に出店しようとする新規参入も容易になり、食品スーパーマーケット、コンビニはもちろん、他の業種にとっても新たなビジネスチャンスが到来したといえよう。
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