まちづくり3法が閣議決定される!!
2/6、まちづくり3法が閣議決定された。早ければ、今週、遅くとも今月中には国会に法案が提出される予定である。今回の第164回、通常国会は6/18までの150日間であるので、充分に衆議院、参議院双方で可決される公算が高い。法案が可決されれば、来年からの施行になる予定という。
閣議決定では、まちづくり3法のうち、中心市街地活性化法と都市計画法のみの改正であり、大規模小売店舗立地法については改正しない方針であるという。また、法案には施行後5年で見直しの必要があるかどうかを検討することも盛り込んだという。したがって、2007年施行で、見直しは2012年になる予定であり、今後、5年間郊外への大型店の規制が続き、逆に、街の中心部は急ピッチで活性化が進むことになろう。
さて、2/4、2/6の本ブログで中心市街地活性化法について解説したので、今回はもうひとつの法律である都市計画法の改正案の骨子が明らかになったので、そのポイントをまとめてみたい。今回の改正案では、都市計画法だけでなく、建築基準法についても一部改正が行われる予定という。
まず、今回の都市計画法の目的であるが、人口減少、超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するための法改正であることをうたっている。そして、そのための最大のポイントが大規模集客施設を規制し、地域の判断を反映した適切な立地確保を目指すことにあるという。ここで、大規模集客施設の定義であるが、床面積が1万㎡超(約3,000坪)の店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場などのことである。小売業界にとっては、3,000坪以上の店舗ということになり、既存業態ではショッピングセンター、ビックストア、大型スーパーセンター等がこれに該当することになろう。
改正のポイントは全部で6点である。第1点は市街化区域、用途地域における立地規制である。これは現行法案では原則制限がなかった地域であった第ニ種居住地域、準住居地域、工業地域に規制がかかることになり、これまでの6地域自由から上記3地域が規制されることになる。ほぼ、これまでどおり制限なしの残り3地域は近隣商業地域、商業地域、準工業地域である。
2点目は非線引き白地地域等における立地規制であり、具体的には非線引き都市計画区域、準都市計画区域の白地では大規模集積施設は原則立地不可となる厳しい規制である。
3点目はこの1点目、2点目の厳しい規制をやや緩和することがポイントであり、具体的には用途を緩和する地区計画制度を新たに創設し、1点目、2点目で強化される用途地域や非線引き都市計画区域内の白地内に大規模集客施設の立地も認めうる開発整備促進区を設けるというものである。
4点目は準都市計画区域制度の拡充であり、これにより、農地を含む土地利用の整序が必要な区域等に広く指定できるようにするという。ただし、今後、指定権者は都道府県になるという。
5点目は都市計画手続きの円滑化と広域調整手続きの充実である。これにより、一定の開発業者が都市計画提案が行い易くなるという。また、広域調整については都道府県知事が市町村の都市計画決定等に対する協議同意を行う際に、関係市町村から意見聴取をできるようにするという。
6点目は開発許可制度の見直しであり、これまでの大規模開発許可の基準を廃止し、病院、福祉施設、学校、庁舎等の公共公益施設に対しても開発許可の対象とするという。
このように、今回の都市計画法は1万㎡以上の大規模集客施設の郊外出店を大きく規制するものであり、小売業だけでなく、あらゆる大規模施設の郊外立地に制限が加わるため、中心市街地活性化をめざすための、歯止めとしての強力な郊外規制のための法改正といえる。これにより、特に小売業界はこの法案が来年から施行される予定であり、新規出店戦略、新業態開発戦略を大きく見直さざるをえず、今後の中長期戦略に大きな影響がでるものといえよう。
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