食品衛生法、残留農薬規制、この5/29からスタート!
5/20の日経新聞の夕刊に「スーパー、食の安全強化」、「残留農薬29日から新規制」、「自主検査や農家と連携」という記事が載った。これは5/29から、農産物などに対する残留農薬の規制が強化されることになり、食品スーパーマーケット各社がその取組みに入ったという記事である。実際の取締りについては、保健所などが抜き打ち検査を行い、残留農薬を検査するという。そして、その結果、残留農薬が基準値を超えた場合には、原則、販売禁止であり、生産や輸入、加工、使用、調理、販売した業者名が公表されるという。食品スーパーマーケットにとっては、信用問題に発展しかねず、しっかりした対応が求められることになる。
今回の食品衛生法の規制は、平成15年5月に食品衛生法等の一部を改正する法律によって改正された内容を受け、いわゆるポジティブリスト制度導入を平成18年5月末までに導入するということで、昨年11月に交付された法律が施行される。ポジティブリストとは残留を認めるもののみを示すことであり、逆に残留を認めない場合はネガティブリストとなる。今回は799の農薬がポジティブリストに載っており、これに載らない農薬に関しては一律0.01ppm以下となるという。また、これとは別に厚生労働大臣が指定する65の物質については例外扱いとなる。したがって、ポジティブリストに載った799の農薬にそれぞれの基準値以下、それ以外は0.01ppm以下という明確な基準で、これを越えたことが判明した商品は販売禁止、かつ、関係業者名の公表という厳しい措置をとり、食の安全の確保を国としてはかってゆくという。
これを受け、日経では食品スーパーマーケット関係各社に取材をしている。特に、CGCジャパンは国内の取引先農家との間で使用する農薬を制限する取り決めを結んだという。具体的には、今回のポジティブリストの799の農薬以外は使わず、CGCジャパン側が要請すれば農薬の使用履歴を開示するという内容だという。また、イオンははやくから低農薬野菜には力を入れており、特にPBであるグリーンアイの生産者に対し、説明会を開いたという。7&Iホールディングスも農産物の産地や加工食品工場に足を運び、確認作業に入っているという。今回の制度は海外からの輸入した農産物、加工食品も対象となるため、生協も中国に仕入れ担当者を派遣し、農薬の使用時期や回数などの栽培履歴をチェックするという。
では、ポジティブリストに載っている残留農薬の基準とはどのようなものか一例を見てみたい。これについては財団法人日本食品化学研究振興財団のホームーページに詳しいが、たとえばトマトを見ると関係残留農薬が数百はある。それぞれの農薬ひとつひとつに基準値が決まっている。BHCについては0.2ppm、カルボスルファンについては1ppm、ワルファリンについては0.001ppmというようにである。また、ウメについても300種類以上の残留農薬基準があり、アクリナトリンは2ppm、シロマジンは0.05ppmというように細かく残留基準値が決まっている。食品に関しては米からはじまり、はくさい、キャベツなどの野菜、いちご、みかんなどの果物、コーヒー豆など加工食品200弱の分類になっている。これは、縦軸に残留農薬799、横軸に食品品種200弱のマトリックスできめ細かく残留農薬基準が決められているということでもある。
このように、5/29の食品衛生法の施行に向け、食品スーパーマーケット各社は野菜、果物はもちろん、加工食品の一部についても残留農薬の確認作業を行い、安心で安全な食品の販売に向けて取り組みはじめたといえ、今後、安心、安全はますます重要なテーマとなろう。
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