5/1、新会社法施行により、各社内部統制の基本方針を公表!
5/1に成立した新会社法の施行により、食品スーパーマーケット各社も内部統制の基本方針の公表があいついでいる。5/9、原信ナルスホールディングスが内部統制システム構築の基本方針決議に関するお知らせ、5/22、ベルクが内部統制システムの基本方針決議に関するお知らせ、5/25、ハローズが内部統制システムの整備に関する基本方針の決議のお知らせ、5/30、PLANTが内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ、5/31、オオゼキが内部統制システムの整備に関する基本方針について等、5月に入り、食品スーパーマーケット各社が内部統制に力を入れ始めた。
もともと内部統制はInternal Controlの直約であり、アメリカですでに導入されている仕組みの日本版であり、この数年のアメリカを中心としたグローバルスタンダードの流れに沿ってすすめられてきた会計、金融、株式等の一連の企業改革の一環である。いま話題になっている村上ファンド等のファンドを規制する、今国会で成立した金融商品取引法も広い意味で内部統制に含まれるといえる。現時点で日本の法律で内部統制が明記されたものとしては、5/1に施行された新会社法、6/7に成立した金融商品取引法であり、また、内部統制がかかわる法律としては不正競争防止法、公益通報者保護法、個人情報保護法等がある。食品スーパーマーケットにとってもこれらの法案は関係の深いものであり、必然的に内部統制をしっかり固める必要があろう。
では内部統制の目的は何であろうか。アメリカでは大きく3つの目的を掲げているという。業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守である。それに日本独自の資産の保全が加わり、この4つが日本における内部統制の目的であるという。したがって、食品スーパーマーケット業界にとってもこの4つを明確に掲げ、内部統制の具体的な仕組みを構築し、それをチェックし、会社全体の内部統制をしっかりと固めてゆくことが求められる。
具体的に先にあげた食品スーパーマーケットの内部統制の内容を見てみたい。ここでは、食品スーパーマーケット業界でももっとも早く、5/1の新会社法施行後、ほぼ1週間後の5/9に内部統制の基本方針を公表した原信ナルスホールディングスの事例をみてみたい。基本的に各社ほぼ原信ナルスホールディングスの内容に近いものであり、これが現時点では食品スーパーマーケット業界における内部統制のモデルといってもよいと思う。
その原信ナルスホールディングスだが、内部統制の基本方針を10個に分けてまとめている。10個とは、①取締役の法令順守の体制づくり、②取締役の情報管理の体制づくり、③取締役、使用人全員の損失に対する危機管理体制作り、④使用人の法令順守の体制づくり、⑥企業集団全体の業務の適正化に関する体制づくり、⑦監査役を補助する使用人の規定について、⑧監査役を補助する使用人の取締役からの独立性について、⑨取締役、使用人が監査役へ報告する体制について、⑩その他監査役の実行確保の体制についてである。
このように、原信ナルスホールディングスは内部統制を主に3つに別け、ひとつは取締役の内部統制、ふたつめは使用人(従業員)の内部統制、そして3つめは監査役の独立性についてである。特に、監査役については⑦、⑧、⑨、⑩の4つの項目を規定しているところが特徴であり、内部統制における重要機関であることがわかる。
現在、内部統制に関しての基本方針を策定し、公表した上場食品スーパーマーケットはまだわずかであるが、今後、今回あげた先行企業の内容も検討しながら、今年中には各社が内部統制の体制づくりに入るものと思う。株主からの信頼を得ることはもちろん、食品スーパーマーケットの場合は消費者からの信頼を得るためにも内部統制の体制づくりは急務といえよう。
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