リクナビ、個人情報保護委員会から是正勧告!
リクナビ問題、個人情報保護委が初の是正勧告 :
・日本経済新聞:8/26
・就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(東京・千代田)が就活生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測を顧客企業に販売していた問題で、政府の個人情報保護委員会は26日、リクルートキャリアに是正を求める勧告を出したと発表した。情報の管理がずさんで、修正する体制がなかったと判断。個人情報を扱う企業に適切な体制整備を求めた。
・勧告は26日付で、個人情報保護委が勧告を出すのは初めて。個人情報の取り扱い方法の改善に向け組織の見直しと再発防止策について9月30日までの報告を求めた。
・26日に記者会見した同委の松本秀一参事官は「就職活動に関わる情報は学生の人生を左右しうるため取り扱う企業の責任は重い。同社は権利保護の認識が甘かった」と話した。
・問題視されたのはリクルートキャリアが展開する「リクナビDMPフォロー」と呼ぶサービス。学生のリクナビ上での閲覧記録などを解析して「内定辞退率」を算出し、企業に提供していた。約8千人の利用者のデータを同意を得ずに第三者に提供したことなどが、個人情報保護法違反にあたると判断された。
・個人情報保護委は個人情報保護法を所管する独立機関で2016年1月に設置された。個人情報保護法に違反する不適切な事例を監視している。
個人情報の保護に関する法律第 42 条第1項の規定に基づく勧告等について:
・個人情報保護委員会:8/26
・個人情報保護委員会は、株式会社リクルートキャリア(以下「リクルートキャリア」という。)に対し、本日、以下の通り、個人情報保護法第 42 条第1項に基づき勧告及び法第 41 条に基づき指導を行った。本件は、リクルートキャリアが提供するリクナビ DMP フォロー(以下、「DMP フォロー」という。)等に対する調査の結果、リクルートキャリアが個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 20 条で求められる安全管理措置を適切に講じず、法第 23 条第 1 項の規定に基づいて必要とされる個人データを第三者に提供する際に必要な同意を得ずに第三者に提供していたものである。
1 調査に基づく事案の概要:
2 勧告の原因となる事実:
3 勧告事項
4 その他改善すべき事項(指導)
5 その他
PI研のコメント(facebook):
・8/26、個人情報保護委員会が2016年1月設立後、はじめての勧告をリクルートキャリアへ発しました。個人情報保護法は現在、内閣府に設置された個人情報保護委員会が改正個人情報保護法にもとづき、法律の運営管理をしていますが、これまで勧告はなく、今回がはじめてとのことです。「約8千人の利用者のデータを同意を得ずに第三者に提供したことなどが、個人情報保護法違反にあたると判断」されたとのことです。個人情報を公開する場合は匿名加工化するか、本人の同意を得る必要がありますが、今回は後者、必要な同意を得ていなかったとのことです。「見直しと再発防止策について9月30日までの報告」とことですので、約1ケ月以内に対応が必要といえます。個人情報の保護は小売業では、ID-POSデータ、位置情報、画像情報など、身近な問題ですので、今回のケースは、今後、匿名加工化はもちろんですが、本人の同意がより重視されるといえ、小売業でもより厳格な対応が求められるといえます。個人情報保護委員会、今回のケースを機に、今後の対応の厳格化、そして、法律の改正にも踏み込むのか、今後の動向に注目です。
続きは、・・:https://twitter.com/PurchaseTW #個人情報
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